消防法で定められた法令点検をサポートします。

 全介共は、非常用発電機の法令点検において豊富な実績と高い技術を持ち、安心安全で何処よりも値段も優しい法人企業を厳選し、責任を持って非営利にてご紹介致します。

消防法により非常用発電機は、毎年1回の負荷試験の実施が義務付けられています。

 非常用自家発電機は、火災や災害時などに停電してしまった場合にも、施設に設置されている消火ポンプなどの防災設備が動作するように用意されている発電機で、ある程度の規模や人の出入りのある施設建物などには、消防法で設置が義務付けられています。非常用自家発電機は災害時の人命救助においてなくてはならないものであり、火災による被害の拡大を防ぐ重要な設備です。そのため消防法により施設の所有者と管理者は、必ず1年に1回実際に非常用自家発電機を運転してその発電能力の試験をし、非常時にも正常に動作するかどうか点検をして消防署に報告をする義務があり、その点検の際に行われるのが負荷試験です。

 非常用発電機の法令点検を怠り又は虚偽の申告をした場合には罰金又は拘置(消防法 第44条11号・第45条3号)、また万が一非常用発電機の整備不良が原因で火災被害の拡大や二次災害が起きてしまった場合には、設備の管理者と施設の所有者の両者の責任として、消防法や刑事罰責任などで大変重く罰せられる可能性があります。(消防法・両罰規定)